納税が困難な場合の手続き等
災害、病気等で営業損失がでて、税金が滞納になっている、納付が困難、差し押さえ通知がきた場合に猶予申請、差し押さえを待ってもらうなどいろいろな制度を利用して、営業と生活を守りましょう。
納税者が、災害により相当の損失を受けた場合、災害、病気事業の廃止の場合、納付税額の確定が遅れた場合に納税の猶予ができる。
猶予の期間は、猶予の要件によって猶予を始める日から1年以内、納期限から1年以内となっている。
猶予期間の延長はすでに認めた期間と合わせて2年以内となっている。
納税の猶予をする場合、猶予金額が50万円以下の場合または担保を徴収できない事実にある場合を除き、担保を提供させるとこになっている。
更生の請求や不服申立てを行った場合に徴収が猶予されることがある。
災害により、納期限前の納税の猶予を受けた場合や、災害、病気等により、滞納国税の納税の猶予を受けた場合。
換価の猶予(差押財産を公売するのを猶予してもらう制度)
差し押さえに係る国税の納付がないときには、原則として差押財産を換価してその代金を滞納税金に充てることになる。
しかし、換価の手続きを直ちにとれば、その事業継続又は生活維持を困難にするおそれがある、換価を猶予することが、直ちに換価することに比べ国税の徴収上有利のときなどには、滞納者の事情を考慮して、滞納処分による財産の換価を猶予することになっている、換価の猶予期間は1年以内、延長しても2年以内である。
国税徴収法は納税者に一定の事由があるときに滞納処分の執行停止して、最終的には納税義務を消滅させる「滞納処分の執行停止」という制度を置いている。
滞納処分の停止は、納税者に滞納処分の対象となる財産がない、滞納処分の執行によって、滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合等に適用される。
滞納処分の停止は税務署長の職権に基づくものであるが、滞納処分の停止をするかどうかの判断は、税務署長が決めるものではない。
国税徴収法153条4項は「第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税の納付義務は、その執行が3年間継続したときには、消滅する。
同153条5項は「第一項第一号の規定により滞納処分の執行停止を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる」と租税の消滅を規定している。