申請型「換価の猶予」
[添付書類・部数]
「財産収支状況書」 1部
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 各1部)
担保提供書 1部
■こんな場合に活用できます
- 消費税が一度に払えない。差し押さえ処分になりそう・・・
- 消費税の先払いあたる中間申告(8月末納税期日)の納税がムリ・・・
- 所得税や源泉所得税の納税が難しい・・・
- 市・県民税や国保料(税)の納付もできない・・・
- 社会保険料が高すぎて納付できずに、差し押さえもされている・・・
申請型の「換価の猶予」は、納期限から6ヶ月以内に申請する必要があります。それを過ぎた場合の猶予については、他の制度があります。